安全カメラ等の設置及び運用に関するガイドライン

(目的)

第1条 この要綱は、聖ヨゼフ医療福祉センター内における事故発生の防止、犯罪の防止、センターの適切な管理及び警備等守衛業務の補助を目的として設置する安全カメラの運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 安全カメラの設置場所、設置台数及び撮影範囲は別紙1・別紙2(PDF 1.1MB)のとおりとする。

(管理責任者)

第3条 画像データ等から知り得た内容の漏洩ならびに画像データの毀損、滅失及び改ざんの防止、その他個人情報の適切な管理のため、管理責任者を置かなければならない。

  1. 管理責任者は、院長をもってこれに充てる。
  2. 管理責任者に事故があるとき又は管理責任者が欠けたときは、事務部長がその職務を代行する。

(防犯カメラ等取扱者)

第4条 管理責任者は、必要に応じ、その業務を補助する安全カメラ等取扱者を置くことができる。

  1. 安全カメラ等取扱者は、安全カメラ等の定期点検、作動点検を随時行い、異常がみられた場合は遅滞なく管理者に連絡しなければならない。
  2. 安全カメラ等取扱者は、施設管理職員をもってこれに充てる。

(安全カメラの設置の表示)

第5条 安全カメラを設置している旨及び安全カメラの設置者または管理責任者の職名を、安全カメラの設置場所または撮影区域内の見やすい場所に容易に視認できる方法により表示するものとする。

(画像表示装置及び画像記録装置の設置場所)

第6条 安全カメラに係る画像表示装置及び画像記録装置は施錠可能な施設管理室で、職員及び安全カメラ等関連委託業務に従事する者以外の者が見通すことができない場所に設置する。ただし、管理責任者が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(設置、運営への了解)

第7条 利用者及びその保護者あるいは法定代理人に、安全カメラの設置、運営に関する情報を開示し、了解を取得するものとする。

(画像データの管理)

第8条 画像データの管理は、次に挙げるところによるものとする。

  1. 管理責任者及び安全カメラ等取扱者以外の者は、安全カメラ等の操作をしてはならない。
  2. 管理責任者は、画像データを編集し、または加工することなく、撮影時の状態のままで保管しなければならない。
  3. 外部記憶媒体に係る画像データを保管する場合は、管理責任者が特別の事情があると認めるときを除き、施錠可能な室内の施錠可能な保管庫内で保管しなければならない。この場合においては、管理責任者の許可なく、画像データを保管場所以外に持ち出してはならない。
  4. 管理責任者及び安全カメラ等取扱者、ならびに安全カメラ等関連委託業務(業者等)に従事する者は、安全カメラ等の設置目的を達成するために必要な場合は、画像を監視することができる。
  5. 管理責任者及び安全カメラ等取扱者は、安全カメラ等の設置目的を達成するために必要な場合は、再生画像を検索することができる。この場合において、管理責任者が特に必要があると認めるときは、管理責任者及び安全カメラ等取扱者以外の安全カメラ等関連委託業務に従事する者ならびに管理責任者が指定した者を立ち会わせることができる。
  6. 管理責任者は、安全カメラ等の設置目的を達成するために必要な場合は、画像データの複製物を作成し、捜査機関に提出することができる。
  7. 画像データの保管期間(重ね撮りする場合は、上書きするまでの期間をいう。)は1ヵ月以内とする。
  8. 第8条(7)の規定にかかわらず、第8条(6)の規定により再生画像を検索しデータを使用若しくは第8条(6)の規定により画像データの複製物を提供した場合は、検索し使用または提供した日から1年間、該当する画像データの保管期間を延長することができるものとする。
  9. 保管期間を経過した画像データは、速やかに、かつ、確実に消去するものとする。
  10. 第8条(6)の規定により提供した後に返却された複合物である画像データは、速やかにかつ確実に消去し、記憶媒体の破砕、裁断等を行い廃棄するものとする。

(画像の利用・提供の制限)

第9条 管理責任者は、犯罪発生の確認の場合及び安全カメラ等の設置目的を達成するために必要な場合を除き、画像データを自ら利用してはならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではない。

  1. 捜査機関から犯罪捜査の目的により、画像データの提供の要請を文書で受けたとき。また、その他法令または条例の規定に基づく請求があった場合。
  2. 本人の同意がある場合または本人へ提供する場合。
  3. 人の生命、身体または財産の保護・安全を守るために緊急かつやむを得ないと管理責任者が認める場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(苦情処理)

第10条 管理責任者は、安全カメラの運用等に関する苦情を受けたときは、適切に対応しなければならない。

付則1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。